標準的な運賃の届出について

 

 標準的な運賃告示の趣旨

令和2年4月24日に国土交通省より告示された標準的な運賃は、令和6年4月より時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持しながら、国民生活と経済を支えていくために、法令を遵守して経営する際の参考となる運賃を「当分の間」示したものです。

令和5年6月16日に公布・施行されました「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和5年法律第62)」において標準的な運賃が「令和6年3月31日までの時限措置」から「当分の間の措置」に変更されました。

標準的な運賃の概要について(全ト協ホームページ)
※各地域毎の距離制、時間制運賃は上記ホームページ内に掲載されています。

 

手続きについて

標準的な運賃を使用される場合には、「運賃料金設定(変更)届」を主たる事務所を管轄する運輸支局へ提出が必要となります。

※令和6年3月22日に告示されました新しい「標準的な運賃」の手続きについて、
・令和2年4月24日に告示された「標準的な運賃」を既に届けている事業者様におかれましては、令和6年3月22日に告示された「標準的な運賃」を新たに届出していただく必要はありません。
令和6年告示の「標準的な運賃」を適用せず令和2年に告示された「標準的な運賃」を継続して適用する場合は届出が必要になります。

※本様式の使用は、山口県トラック協会の会員事業所に限ります
(下記タイトルをクリックすることで書式のダウンロードが可能です)

運賃料金設定(変更)届出書 運賃料金設定(変更)届出書記載例
令和2年標準的な運賃(継続)届出書 令和2年標準的な運賃(継続)届出書記載例
燃料サーチャージ様式 燃料サーチャージ様式記載例
運賃料金適用方様式 運賃料金適用方様式参考

 

※今回告示の標準的な運賃を使用する場合のみ運賃表の添付は不要のため、上記3点を提出してください。
※燃料サーチャージは、過去に届出を提出されている事業者は提出不要です。
※運賃料金適用方は必ず添付が必要となります。記載例を参考に、自社に適した内容で作成をお願いします。
※運賃料金適用方の特殊車両割増の別表については、所持してい
る特殊車両の割増率を設定する際にご活用ください。
※提出部数は3部となります。

 

ご不明な点等がございましたら、適正化事業部までご連絡をお願いします。
TEL:083-922-0978

 

資料等(令和2年改善基準告示準拠)
(荷主向けパンフレット) (山口起点の主要都市間における距離制運賃早見地図)

※画像をクリックするとPDFファイルが開きます

標準的な運賃シュミレータについて(令和2年改善基準告示準拠)(全ト協ホームページ)
※距離制運賃、時間制運賃について、「地域」、「車種」、「距離」、「時間(時間制の場合)」を入力すると簡単に「標準的な運賃」が計算できるソフトです。