特定自主検査に関する規定の改正、施工について

昨年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」に基づき、令和8年1月1日が施工日となる「特定自主検査基準」に関する告示が、令和7年12月24日に公示されました。

従来、特定自主検査は「定期自主検査指針」により実施されてきましたが、今次の改正により「厚生労働大臣の定める特定自主検査基準」に基づくこととなり、より厳格な検査が義務づけされています。(安衛法第45条第3項)

つきましては、登録検査業者が行う下記の対象機械に係る特定自主検査は、新たに定められた特定自主検査基準に基づく検査が求められることとなりますので、ご留意の程お願いいたします。

○対象機械、特定自主検査基準
フォークリフト特定自主検査基準
動力プレス特定自主検査基準
車両系建設機械特定自主検査基準
不整地運搬車特定自主検査基準
高所作業車特定自主検査基準