「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されたところです。
今回の改正法では、既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等自身が講じるべき措置や、当該場合に注文者等が講じるべき措置等が規定され、順次施工が予定されています。
厚生労働省では、改正法の施行に向けて改正法の説明を行う説明会を、全国13都市(オンライン併用)で開催する旨、周知の依頼がありましたのでお知らせします。
本説明会の申込等につきましては、下記からご確認をお願いします。
○改正労働安全衛生法説明会について(厚生労働省ホームページ)