職場における熱中症予防対策の徹底について~労働安全衛生規則の一部改正~

職場での熱中症による死者数は、令和4年、5年と30人を超えており、職場における熱中症対策が急務となっていました。
今般、厚生労働省では熱中症予防に関し、労働安全規則の一部を改正する省令(4月15日公布、6月1日施工)が改正、公布されました。
今回の改正の要点は下記のとおりとなりますので、職場における熱中症対策を推進いただきますとともに、本改正省令の施工通達が発出されましたら、改めてお知らせいたします。

① 熱中症を生ずるおそれのある作業※1を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」又は「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

② 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順(緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※1 WBGT(湿球黒球温度)28 度又は気温 31 度以上の作業場において行われる作業で、継 続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

(参考)STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)(厚生労働省)

(参考)パンフレット「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます)」(厚生労働省)

(参考)リーフレット「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます)」(厚生労働省)

 

また、日本経済団体連合会において、先般、4月15日に標記セミナーが開催され、厚生労働省の担当者から熱中症対策義務化に係る改正省令について説明および、トヨタ自動車より熱中症対策の取組みの説明がありました。
セミナーの当日の模様を動画でアーカイブ配信を行う旨、案内がありましたので、ぜひ視聴して、職場における熱中症対策の取り組みの参考としてください。

「緊急セミナー 職場における熱中症対策義務化への対応」動画配信のご案内(全ト協ホームページリンク)