山口県最低賃金が改正されます。
改正後の金額は、時間額979円(令和6年10月1日発効)です。(引上げ額51円)
詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室(TEL:083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
山口県最低賃金が改正されます。
改正後の金額は、時間額979円(令和6年10月1日発効)です。(引上げ額51円)
詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室(TEL:083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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