自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて《国土交通省》

標記の件につきまして、国土交通省から(公社)全日本トラック協会を通じて、傘下会員事業者の皆様に周知するよう依頼がございましたのでお知らせいたします。

令和6年4月1日から適用される改正改善基準告示で自動車運転者の休息場所として二人乗り乗務の特例の適用を受ける車両ベッドの要件が定められているところ、国土交通省において、休息中の自動車運転者の安全に配慮する観点から、走行中に使用するために設計される車両内ベッド等について安全上配慮されるべき事項及び車両内ベッドの使用条件や注意事項等についての使用者への周知を徹底することを「トラックの車両内ベッドの設計上の配慮事項等について」としてとりまとめ、自動車制作者等に通知した旨連絡がありました。

つきましては、車両内ベッドを活用する場合には、自動車制作者または車両架装事業者により取扱説明書等に記載された使用条件や注意事項等に従って適切に利用していただくようお願いいたします。

 

自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて