『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について

国土交通省物流・自動車局・貨物流通事業課長、安全政策課長、自動車整備課長の連名で、通達に添付されている新旧対照表の通り「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正されましたので、お知らせします。
本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。

・通達「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(全ト協発第17号)
・新旧対照表
・貨物届出書様式(別紙7・8・10~12)
・貨物自動車運送事業輸送安全基規則の解釈及び運用について(全文)(国土交通省)

【参考】

・【見消】貨物届出様式(別紙7・8・10~12)
・遠隔点呼及び自動点呼の告示に関するポイント
・【新旧】厚生労働省告示第367号 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件
・【新旧】国土交通省令第42号(一部抜粋) 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令
・【新旧】国土交通省告示第278号 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
・【新旧】国土交通省告示第279号 貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第四項の規定に基づき事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を定める告示の一部を改正する告示