「貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準について」の一部改正について《国土交通省》

国土交通省から(公社)全日本トラック協会を通じ、表題の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。

運転者不在等の自動運転に対する特定自動運行保安員の考え方が、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(令和5年5月31日付け改正)」にて示されたことを受け、今般、新たに定められた特定自動運行保安員にかかる行政処分等の基準について、下記の通り改正されました。
また、依然として多発している大型車の車輪脱落事故への事故防止対策として、今回の改正では、大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故を惹起した運送事業者に対しても行政処分等を行うべき違反行為として盛り込まれました。

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」新旧対照表

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」新旧対照表

「貨物自動車事業者に対し行政処分を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」新旧対照表