「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について《国土交通省》

今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、別添通達に添付されている新旧対照表のとおり「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部が改正されました。
本改正は、令和3年度より国が実施している「リスク感受性向上セミナー」の取組推進が令和4年度に承認されたことを踏まえ、本セミナーが運輸安全マネジメント認定セミナーの一つに追加されたことによるものです。

 

・通知文書

・「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について

・新旧対照表

・全文