賃金引上げの際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について《厚生労働省》

厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる同一労働同一賃金の遵守と非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に向けた取組を集中的に行います。
賃金引上げに取り組む際には、非正規雇用労働者について、同一労働同一賃金の観点を踏まえて対応いただきますようお願いいたします。
詳しくは下記ページをご覧ください。

arrow 「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します(厚生労働省)