「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

標記の件について、国土交通省から全日本トラック協会を通じ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」を一部改正し、下記のとおり一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図る旨、傘下会員事業所へ周知するよう依頼がありましたので、お知らせします。

【改正概要】
(1)提出書面の一部改正
各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。

(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正
①安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を現行の4年から無期限に延長。
②その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を現行の2年から4年に延長。

【施行日】
令和4年4月1日

 

※改正された基準緩和自動車認定要領は4月1日以降、下記ページにて確認することができるようになります。
国土交通省「基準緩和自動車」認定ページ(国土交通省ホームページリンク)