春季における年次有給休暇の取得促進について《山口労働局》

新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営に資する年休の計画的付与制度の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度の導入が効果的と考えられます。
「年休の計画的付与制度」とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
また、「時間単位の年休制度」とは、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となる制度です。
詳しくは、山口労働局雇用環境・均等室にお問合せください。

山口労働局雇用環境・均等室 ℡083-995-0390

 

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