同一労働同一賃金に係る「職務分析・職務評価を活用したコンサルティングサービス」について《厚生労働省》

パートタイム・有期雇用労働法の改正により、本年4月より中小企業にも同法が適用され、正規社員と非正規社員との不合理な待遇差を設けることが禁止(同一労働同一賃金)されております。
つきましては、今般厚生労働省より、職務評価に関する専門家が企業に伺い(WEB訪問等)、職務分析・職務評価を活用して、正規社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の基本給に関する均等・均衡待遇の状況確認や対応方法などを支援する事業について通知がありましたのでお知らせいたします。

 

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