高速道路出入口における車幅の許可限度値の明示について[特車許可]

令和2年12月より高速道路における車幅の許可限度値の統一化が行われ、一部区間を除き、4車線以上(片側2車線以上)では、3.3mが許可限度値の目安として示されましたが、これは本線の車幅の許可限度値の目安を示したものであり、ICの出入口では、料金所の幅広レーンの設置状況等により、出入り口に起因して特車申請が不許可となった場合、再申請が必要となり、時間を要する状況でした。
今般、車両幅に制限があるICの情報について、日本高速道路保有・債務返済機構のホームページに掲載されることになりましたので、お知らせします。

詳細はこちら(全ト協ホームページリンク)
※閲覧は会員専用となりパスワードが必要となりますので、広報とらっく(全ト協機関紙)にてご確認いただき、ご不明な場合は(一社)山口県トラック協会適正化事業部(083-922-0978)までお問い合わせをお願いします。

日本高速道路保有・債務返済機構のホームページはこちら

また、令和3年7月1日より阪神高速道路等における単車トラックの車両長さの許可限度値(目安)が12m→15mに引き上げらることも併せてお知らせします。なお、今回の見直しにより、単車トラックについては、首都高速道路の一部を除き、高速道路6会社が管理する高速道路では、車両長さの許可限度値は15mとなります。