貨物自動車運送事業法等に係る申請書等の押印・署名のあり方の見直しについて《国土交通省》

デジタル化時代を見据えたデジタルガバメントの実現のためには、行政手続きにおける押印原則の見直しが喫緊の課題となっている中、現在政府では、許可申請手続等で求められている押印・署名の見直しを進めているところです。

国土交通省では、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続きにおける押印・署名のあり方についても見直しを行いましたのでお知らせ致します。

 

【改正の概要】

1.改正省令について

現行、貨物自動車運送事業法施行規則に規定されている手続きのうち

・輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請(第16条)

・事業の譲渡・譲受の認可申請(第17条)

・法人の合併・分割の認可申請(第18条)

については条文において事業者の「連署」を求めているところ、これを不要とする省令改正を行いました。(官報号外第269号(第93条)に規定があります)

官報(号外第269号)

 

2.通達の発出について

今般、押印・署名の廃止に関して貨物課関連で2本の通達が発出されています。

(1)「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について

→自動車局長発出の通達のうち、今般の押印・署名の見直しで改正が必要なものについては、別添のとおり一括して改正しています。

「貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」各種様式中「印」マークを削除する改正を行いました。

「【新旧】「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について」

 

(2)申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて

→貨物自動車運送事業法・道路運送法・ダンプ法等において運送事業者等からの申請・届出等について押印・署名を不要とする旨の通達を発出しています。

 

《通達》申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて