「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について《国土交通省》

みだしの件について、今般国土交通省自動車局より、安全性評価事業(Gマーク)認定事業所の事業用自動車については、適切な運行がされている場合、基準緩和の有効期間を従来の2年から段階的に延長し、最長4年とすることなどを盛り込んだ「基準緩和自動車の認定要領(依命通達)」の一部改正と併せて、別紙のとおり行政処分の取り扱いの明確化を目的とした「基準緩和自動車の行政処分等要領について」に係る通達が発出され、傘下会員事業所へ周知するよう依頼がありましたのでお知らせします。

 

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