危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行禁止又は制限について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構では、道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のものまたは、長さ5千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施しています。
この度、平成29年3月18日より、横浜北トンネル(横浜市道高速横浜環状北線)において通行規制を実施する旨、傘下会員事業者に周知徹底するよう依頼がありましたのでお知らせします。

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