荷物の破損や紛失などで事業者が責任にならない場合 次のような理由による荷物の破損・紛失、作業の遅延などは事業者は責任を負わないことになっています。
【1】 |
荷物の欠陥、自然の消滅 |
【2】 |
荷物の性質から生じる発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類する事由 |
【3】 |
労働争議によるストライキ、社会的騒擾その他事変または強盗 |
【4】 |
不可抗力による火災 |
【5】 |
予見できない異常な交通障害 |
【6】 |
地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地滑り、山崩れなどの天災 |
【7】 |
法令または公権力による運送の差し止め、開封、没収、差し押さえ、または第三者への引き渡し |
【8】 |
荷送人または荷受人などの故意または過失 |
また、次の場合も責任を負いません。
【1】 |
引き受けが拒絶できる荷物について、引っ越し業者がそれを知らずに引き受けた場合に起こった事故 |
【2】 |
前項であげた荷物以外の貴重品、壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいものなど、運送上特に注意が必要なのに、荷送人がそれを申告せずに、かつ、業者の過失がなくそのことを知らなかったために起こる損害 |
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