引っ越し相談事例集


  (事例01)電話での見積もりと請求額が違う
   
 急な転勤のために、事業者に下見をしてもらう時間がありませんでした。電話で状況を話して15万円と見積もられましたが、実際の請求額は19万円でした。
 利用者が事業者に電話で引っ越しを依頼し、「15万円で引き受けます」と事業者が答えた場合、運送契約が成立したとみなされます。利用者が電話で説明した条件(荷物の量、荷造り作業の責任範囲など)通りであった場合、利用者は約束した運賃以外の費用を支払う必要はありません。
ただし、利用者の都合によって電話で話した条件と実際の条件が違っていた場合は、事業者から附帯料金を請求されます
【標準引越運送約款・第19条第4項】
電話による口約束ではなく、事前に事業者に下見をしてもらい、見積書を作成してもらうことが、トラブル防止の第一歩といえます。

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  (事例02)見積料は有料?
   
 いくつかの事業者から見積もりをとって比較したいと思っています。自宅に来てもらって見積を頼んだ場合、見積料を請求されるのでしょうか?
 見積料は無料です【標準引越運送約款・第3条第4項】。また、契約をしなくても、見積料を支払う必要はありません。ですから、きちんとした下見をしてもらい、納得の上で事業者を選ぶことです。
特に、遠方へ引っ越される方は、到着地の情報をできるだけ詳しく事業者に説明して下さい。見積上のトラブル防止に役立ちます。

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  (事例03)作業員の人数変更は可能か
   
 引っ越し前日になって、親戚が作業を手伝ってくれることになりました。事業者に「作業員を減らして欲しい」と頼んだところ、作業料は見積書どおりで変更できないと言われました。
 運賃・料金の請求は、見積書に基づいて作成された運賃請求書によって行われます。しかし、見積書発行後に事情が変わったことによって、実際に要する運賃・料金の額が見積書に記載された額より下回る場合は、すべて実際に要する額に減額修正されることになります。したがって、このケースでは作業員の人数が減ったことによって荷役作業料が減額されます。

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解約や延期にかかる手数料

 引越事業者が発行する見積書には、引っ越しの運賃や料金のほかにも、様々な注意事項が書かれています。
 解約手数料についても記載されているはずですが、万が一ない場合でも、約款では次のように定められています。

 ●引っ越しの前日に解約した場合・・・見積書に記載した運賃の10%いないを収受する。

 ●引っ越しの当日に解約した場合・・・見積書に記載した運賃の20%以内を収受する。

 つまり、引っ越しの前々日までにキャンセルした場合は違約金を支払う必要はないということです。また、都合によって延期をした場合も、見積内容の変更ということになり、違約金は必要ありません。
なお、電話で申し出をされた場合は後のトラブルを避けるために、事業者側の電話に出た人の名前をメモしておくように心がけましょう。


  (事例04)備え付けの家具を間違って運ばれた
   
 マンションに備え付けの靴箱を持っていかないように見積書に記入してあったにもかかわらず、ほかの荷物と一緒に運ばれてしまいました。元に戻すようにお願いしたら、別料金を請求されました。
 靴箱を持っていかないようにと事前に申告を受けていたわけですから、事業者が別料金を請求するのは誤りです。この場合は、間違って運んでしまった事業者が、無料で元の位置に戻すべきです。

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引っ越し業者が運送を断ることができる荷物

 標準引越運送約款第4条第2項では次のような荷物については運送を拒絶することができるとあります。

【1】 現金、有価証券、宝石貴金属、貯金通帳、キャッシュカード、印鑑など利用者が自分で携帯して持っていくことができる貴重品
【2】 火薬などの危険品や不潔で他の荷物に損害を及ぼすおそれがあるもの
【3】 動植物、ピアノ、美術品、骨董品など特殊な管理が必要なもの


  (事例05)ペットの運送を断られた
   
 見積りの際にペットの犬も一緒に運んでくれるよう頼んだのですが断られました。
 荷物には事業者が運送の引き受けを拒否できるものがあり、ペットの犬もこれに該当します【標準引越約款第4条第2項】。ただし、約款上は断ることのできる荷物でも、事業者が特約として運送を引き受ける場合があります。
 事業者にペットの運送を依頼する場合は、運送条件(安全性の確保、エサの有無など)や運賃をきちんと確認することが大切です。

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