解約や延期にかかる手数料 引越事業者が発行する見積書には、引っ越しの運賃や料金のほかにも、様々な注意事項が書かれています。
解約手数料についても記載されているはずですが、万が一ない場合でも、約款では次のように定められています。
●引っ越しの前日に解約した場合・・・見積書に記載した運賃の10%いないを収受する。
●引っ越しの当日に解約した場合・・・見積書に記載した運賃の20%以内を収受する。
つまり、引っ越しの前々日までにキャンセルした場合は違約金を支払う必要はないということです。また、都合によって延期をした場合も、見積内容の変更ということになり、違約金は必要ありません。
なお、電話で申し出をされた場合は後のトラブルを避けるために、事業者側の電話に出た人の名前をメモしておくように心がけましょう。 |