押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について《厚生労働省》

行政手続については、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出を求めているもの、押印を求めているもの又は対面での手続を求めているものについては、原則として全ての手続について、恒久的な制度的対応として、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討が行なわれ、法令、告示、通達等の改正やオンライン化が行われることとされています。

今般、厚生労働省労働基準部長より全日本トラック協会を通じて、「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日に公布・施行され、労働基準局関係の行政手続について国民や事業者等の押印を不要とする改正が行われた旨の周知依頼がありましたのでお知らせします。

なお、改正後の様式については、厚生労働省HP「労働安全衛生関係主要様式」に順次掲載されます。(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について【PDF】