移動タンク貯蔵所における事故防止の徹底について《消防庁》

令和2年9月24日、荷積みに向かう移動タンク貯蔵所が走行中、車両後部タイヤ付近から火災が発生し、その影響により移動貯蔵タンクのタンク室7室中3室が破裂した事案を受け、消防庁危険物保安課室長より通知が発出されました。
事故原因等については、現在、火災発生場所を管轄する消防本部において調査中ですが、 移動タンク貯蔵所の火災や流出事故の発生を防止するため、危険物取扱者等による移送開始前の点検、運転要員の確保、必要な応急措置等を徹底することが重要であり、危険物輸送に従事される事業者におかれましては、事故の再発防止の観点から下記事項についての徹底をお願いします。

1 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、車両の適切な整備、運行前点検を確実に行うことはもちろんのこと、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等を点検すること。
2 危険物の移送をする者は、移送が長時間にわたる場合には、運転要員を2人以上確保すること。(ただし、動植物油類等の移送については、この限りでない。)
3 危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。
4 危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しく流出する等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、119 番通報により最寄りの消防機関に通報すること。
5 運転手による無理な運転の防止や安全運転の確保等、保安に関する社内教育の充実を図ること。

通知:移動タンク貯蔵所における事故防止の徹底について【PDF】