「改正貨物自動車運送事業法」に係る荷主企業への周知等について

改正貨物自動車運送事業法のうち、「標準的な運賃の告示」について4月24日に告示されたところですが、荷主企業の理解・協力を得ることができないと「標準的な運賃」の収受に至らないことから、今後、個別の荷主企業に対してパンフレットを作成し配布するなど周知徹底を図っていくこととしています。
また「荷主対策の深度化」についても、荷主都合による長時間の荷待ち等ドライバーが法令遵守できない状況が依然として多く見られることから、引き続き強力に荷主企業への要請等を実施してまいります。
「標準的な運賃の告示」及び「荷主対策の深度化」に係る荷主企業への周知徹底、要請を全日本トラック協会が実施するために、各会員事業所におかれましては、下記の「改正貨物自動車運送事業法周知対象荷主企業リスト」に荷主企業名を記入し、山口県トラック協会適正化事業部宛てにファックスをお願い致します。

※発荷主・着荷主の別は問いません。

○改正貨物自動車運送事業法周知対象荷主企業リスト

提出期限
令和2年6月17日(水)までにファックス(083-925-8070)でお願いします。