新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた職場における対応について(要請)《厚生労働省》

新型コロナウイルス感染症については、職場での感染拡大事例も生じていることから、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、感染拡大防止に向けた職場における対応について要請がありました。
会員事業所におかれましては、下記の対策に適切に取り組んでいただきますようお願いします。

 

1 職場における手洗い、咳エチケット等の徹底について
職場において、 トイレ等に石けんによる手洗いの実施について掲示を行う等、 咳エチケットや手洗い等の実施を心がけること。
入手可能な場合には、 感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを職場に備え付けて使用すること。
また、労働者が共有して扱うもの(例:電話、パソコン等)の適正な管理又は消毒の徹底を行うこと。
※咳エチケットとは、感染症を他人に感染させないために、咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、 これらがない場合には袖を使って口や鼻を押さえること。

2  職場の換気等の実施について(クラスター (集団) 感染発生リスクの回選)
風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、 その規模の大小にかかわらず、 風通しの悪い空間をなるぺく作らない等の工夫をすること。
また、 対面で人と人の距離が近い接触、 具体的には互いに手を伸ばしたら届くおよそ2m以内での会話等の接触が、 一定時間以上、 多くの人々との間で交わされる環境は感染リスクが高いとされていることにも配慮すること。

3 感染拡大の防止につながる労務管理について
感染拡大の防止のためには、 発熱等の風邪症状が見られる労働者が出勤 ・ 外出を控えることが重要であり、 こうした労働者が出勤することを要しない環境を的確に整備すること。
また、労働者に風邪の症状や37.5°C以上の発熱が4日以上続いている場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む。 高齢者や基礎疾患等のある場合は2日程度続く場合。)、強いだるさや息苦しさがある場合には、 「帰国者・接触者相談センター」に相談を行うよう勧奨すること。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた職場における対応について(要請)(令和2年3月24日基安発0324第1号)【PDF】