「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について

この度、国土交通省自動車局貨物課長から(公社)全日本トラック協会を通じて、標記につきまして、令和2年3月6日付けにて「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正がございました。

つきましては、傘下会員事業者の皆様に周知するよう協力依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

〇改正の概要(令和2年3月15日以降より実施)

・『引越輸送用車両届出証』を『引越輸送用車両使用証』に改めること。

・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされること。

・貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。

 

<参考>

「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」の一部改正について