危険物施設における風水害対策の徹底について《消防庁》

8月27日からの大雨に伴い、河川氾濫の影響で佐賀県大町町の工場から大量の焼き入れ油等が流出し、周辺地域に滞留する事故が発生したことを受けて、消防庁より危険物施設における風水害対策の徹底依頼がありました。
移動タンク貯蔵所や地下タンク貯蔵所等の危険物施設については、下記掲載資料の留意事項を参考として必要な措置を講じることとされていますので、その徹底をお願いします。
特に自治体の作成するハザードマップにおいて、浸水想定区域や土砂災害計画区域に位置する危険物施設や、過去に風水害による流出が発生した危険物施設においては重点的に危険物の流出防止を図るようお願いします。

資料①危険物施設における風水害対策の徹底について(令和元年8月29日消防危第124号)
②[別紙]風水害発生時における危険物保安上の留意事項について(平成30年9月27日消防危第179号より抜粋)【PDF】