消費税率引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱いについて

みだしの件について、国土交通省より(公社)全日本トラック協会を通じ、消費税の転嫁のための運賃及び料金の変更届出書に関して、下記のとおり傘下会員へ周知するよう依頼がありましたのでお知らせします。

1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要が無い場合

 外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等、具体的な現行の消費税率(8%)を運賃料金適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。

2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合

 総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引き上げにより上がることとなるので、変更届出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(8%)を乗じる」等、運賃料金適用方に具体的に「8%」と記載している場合は変更届出書の提出が必要です。

今回の消費税率引き上げに係る変更届出書は、主たる事務所を管轄する運輸支局へ簡易な様式を提出することも可能とされていますので、ご不明な点等ありましたら、適正化事業部宛(℡:083-922-0878)ご連絡をお願いします。