「国際海上コンテナ専用セミ・トレーラの運行について」の一部改正について

(公社)全日本トラック協会より、みだしの件について、平成30年3月の道路法改正により創設された重要物流道路制度により、道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナ(40ft背高)については、許可を必要とせずに通行できる措置が講じられ、本年7月31日から運用が開始されました。許可不要で通行する場合には、国土交通大臣が定める書類を車両に備え付けることが必要とされており、下記内容のとおり示されたことが改正の趣旨となっておりますのでお知らせします。

1.国土交通大臣が定める車両に備え付けることが必要とされる書類((1)又は(2))

(1)現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証(EIR)

(2)車両を運搬する者に対して運搬を指示する書面(運送作業指図書、運送指令書など)

2.上記書類に必要な記載項目((1)~(5)の全て)

(1)コンテナを輸入又は輸出するための運搬である旨の記載

(2)コンテナの搬出若しくは、出発又は搬入若しくは到着の場所及び日時(運送年月日)

(3)荷主(送又は受)名

(4)コンテナの寸法

(5)船積予定港又は揚予定港の名称

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