移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について《消防庁》

平成30年12月7日、三重県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案の発生を受け、消防庁危険物保安室長より、下記のとおり通達がありました。
事故原因等の詳細については現在調査中とのことですが、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業時に、移動タンク貯蔵所の弁(荷卸し配管に配置されている中間バルブ)の閉鎖が不完全であったほか、給油取扱所並びに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会うことを行っていなかったということです。
平成29年12月にも同様の案件が発生し、事故防止の徹底を周知した中において本件が発生したことから、平成29年12月28日付け消防危第244号「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」に示した留意事項及び本事案を踏まえた事項の徹底をよろしくお願いいたします。

 

[「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成29年12月28日付け消防危第244号)における留意事項]

1.単独荷卸し※を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。

※「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。

2.荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。

ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際して、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。
イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。
ウ. 給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。

[本事案を踏まえて徹底の依頼があった事項]

・移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認
・灯油へのガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収

  通達:平成30年12月27日付け消防危第232号「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」