タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する措置の導入の周知について

この度、別添のとおり国土交通省自動車局安全政策課長から、全日本トラック協会を通じ、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する措置の導入について、傘下会員へ周知依頼がありましたのでお知らせします。
本件は、平成30年12月14日付けで「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正され、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識が新設され、今後、大雪時に、道路管理者が定めた区間において、上記標識を掲示することにより、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置を実施することとなったものです。
当該区間を運行の際は、道路情報に十分ご留意のうえ、チェーン規制実施時には道路管理者の指示に従うとともに、タイヤチェーンの携行、装着をお願いします。

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