平成30年度車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育講習の開催について〈受付を終了しました〉

労働安全衛生法関係の政省令により、車両系荷役運搬機械等(フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリヤー、構内運搬車、貨物自動車等)を用いて荷役運搬作業をおこなうときは、事業者は作業計画を定め、作業指揮者を選任して作業の指揮をさせ、作業指揮者として選任されたものについて、必要な知識を付与しなければならないことになっています。
本年度も、みだしの講習を実施いたしますので、該当者の受講についてご配慮賜りますようお願い申し上げます。

案内文書及び受講申込書