平成30年4月からの無期転換ルールの本格的な申込みの開始について《厚生労働省》

標記について、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた労働者において、無期労働契約への転換の申込権が発生する「無期転換ルール」につきましては、改正労働契約法の施行(平成25年4月1日)から5年が経過する平成30年4月から、その本格的な申込みの開始が見込まれております。
つきましては、厚生労働省より全日本トラック協会を通じ、本制度の周知啓発に向けた協力要請がありましたので、会員事業所の皆様におかれましては、無期転換ルールの趣旨を御理解いただき、同ルールの円滑な導入が図られますようお願いいたします。

〈ご参考〉
無期転換ルールの概要(厚生労働省リーフレット)
無期転換ルール緊急相談ダイヤル(厚生労働省リーフレット)