経営事項審査の改正における大型ダンプ車両の車検証備考欄の記載変更について

平成29年12月26日付けで経営事項審査における審査項目が改正され、建設業の許可を受けている事業者が保有する「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」による届出を行っている営業用の大型自動車のうち、主として建設業の用途に使用する車両が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象とされることになりましたが、対象車両につきましては、車検証備考欄の表示番号の後に(建)と記載されていることが必要となります。(※車体には表示番号のみを表記し、「(建)」を表示する必要はありません。)
車検証への記載が必要な事業者の皆様におかれましては、各運輸支局等に申請・届出が必要になります。
ご不明な点等については各運輸支局等にお問合せ下さい。

 

※お問合せ先

【申請・届出に関すること】
山口運輸支局 貨物担当
TEL:083-922-5336

 

【制度に関すること】
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111(内線:41334)

経営事項審査の改正における大型ダンプ車両の車検証備考欄の記載変更について