「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します《厚生労働省》

 平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や平成29年3月に内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」において、働き方改革の実行・実現のため長時間労働の是正に向けた取組を強化する旨が盛り込まれるなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。

 このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

実施期間 平成29年11月1日(水)から11月30日(木)までの1か月間

施策紹介

主な実施事項

(1)労使の主体的な取組を促します
   キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組を行います。 

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
   都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します
   ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i   長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
i  時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii  賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

※監督指導の結果、公表された場合や、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理しません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。

(4)電話相談を実施します
    フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
0120-794-713(フリーダイヤル なくしましょう長い残業)
平成29年10月28日(土)9:00~17:00

※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。
ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
0120-811-610(フリーダイヤルはい!労働)
(相談受付時間:月~金17:00~22:00、土・日10:00~17:00)
URL: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000088148.pdf
ウ 労働基準関係情報メール窓口
労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。
URL: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html 

(5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。

(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で合計66 回、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します。
(無料でどなたでも参加できます。)
専用ホームページURL: http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

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