「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について《国土交通省》

標記の件について、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により、下記の通り通達が発出され、参加の会員事業者に周知徹底するよう依頼がありましたのでお知らせします。

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