定款

一般社団法人 山口県トラック協会                定  款

(名  称)第1章 総     則

第1条 この法人は、一般社団法人山口県トラック協会と称する。

(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山口市宝町2番84号に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所として必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。以下同じ。)の適正な運営及び公正な競争を確保することによって事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 貨物自動車運送事業に関する指導、調査及び研究
(2) 貨物自動車運送事業に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの刊行
(3) 貨物自動車運送事業に関する意見の公表及び関係行政庁等への申出
(4) 貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(5) 行政庁の行う貨物自動車運送事業法その他法令の施行の措置に対する協力
(6) 貨物自動車運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝、啓発
(7) 研究会、講習会、講演会等の開催
(8) 会員相互の連絡協調を図る施策
(9) 貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業の実施並びにそれらの事業に対する助成、基金の造成
(10) 貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
(11) 貨物自動車運送事業者の人材育成に関する事業
(12) 貨物自動車運送事業者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業
(13) 共同利用施設の管理、運営
(14) その他この法人の目的を達するために必要な事項

第3章 会     員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 第1号会員
山口県内において貨物自動車運送事業を営む者であって、この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 第2号会員
第1号会員の支店、営業所等であって、この法人の事業に賛同して入会した者
(3) 特別会員
この法人の目的を達成するために理事会が推挙した者
2 前項の会員のうち第1号会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条  この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員(特別会員を除く。)は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 この法人の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て会員から臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 第7条の支払い義務を1年を超えて履行しなかったとき
(4) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(5) すべての第1号会員が同意したとき
(6) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納付した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総     会

(種別)
第12条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての第1号会員をもって構成し、第2号会員及び特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 すべての第1号会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する第1号会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(招集通知)
第17条 会長は、総会の日の2週間前までに、第1号会員に対して、次の事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 総会に出席しない第1号会員が書面による議決権の行使に関する事項
(4) 委任状による議決権の行使に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、当該総会において第1号会員の中から選出する。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、第1号会員1名につき1個とする。ただし、第2号会員を有する
第1号会員については、当該第2号会員の数1につき1個に相当する数を当該第1号会員の議決権に追加する。

(代理人による議決権の行使等)
第20条 総会に出席できない第1号会員は、他の第1号会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における第21条の規定の適用については、その第1号会員は出席したものとみなす。
(決議)
第21条 総会の決議は、すべての第1号会員の議決権の過半数を有する第1号会員が出席し、出席した当該第1号会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての第1号会員の半数以上であって、すべての第1号会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選出する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議 事 録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第5章 役  員  等

(役員の種類及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上40名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。また、常務理事1名を選任することができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって第1号会員及び第2号会員の中から選任する。
ただし、理事のうち2名以内及び監事のうち1名を第1号会員及び第2号会員以外の者から選任することができる。これによって選任された監事をもって外部監事とする。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長が示す特命事項について会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、事務局を統括する。
5 常務理事は、その担当業務につき会長、副会長及び専務理事を補佐し、会務を執行する。
6 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び外部監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、職務を行うために要するその費用の支払いをすることができる。

(顧問及び参与)
第30条 この法人に顧問及び参与を各々若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じて、意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 理  事  会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会であらかじめ指定された副会長が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは前条第2項の副会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する

第7章 委員会・部会

(委員会・部会)
第37条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会及び部会を置くことができる。
2 専門委員会及び部会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(委員会・部会の職務)
第38 委員会及び部会は、会長の諮問に応じ、会長に答申し、及び理事会から付託された事項につきその実現に努力する。

第8章 事  務  局

(設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

第9章 資 産 及 び 会 計

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、入会金、会費、寄付金及び地方公共団体からの交付金並びにその他の収入からなるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(会計書類等)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補     則

(細則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日
から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は河崎静生とし、最初の業務執行理事は専務理事髙橋則彦とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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